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公害健康被害の補償等に関する法律施行令
昭和四十九年政令第二百九十五号
第18条
(遺族補償一時金の算定基礎月数)
法第三十六条第一項の政令で定める月数は、三十六月とする。
この条文が引く先
1
引用
公害健康被害の補償等に関する法律
第36条
(遺族補償一時金の額)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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