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公害健康被害の補償等に関する法律施行令
昭和四十九年政令第二百九十五号
第33条
(政令で定める率)
法第五十四条第二項第一号の政令で定める率は、〇・六とする。
この条文が引く先
1
引用
公害健康被害の補償等に関する法律
第54条
(単位排出量当たりの賦課金額)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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