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電源開発促進税法施行令昭和四十九年政令第三百三十九号

第4条(一般送配電事業者等が自ら使用した電気の電力量)

法第七条第一項第二号に掲げる電力量として政令で定めるところにより計量した電力量は、毎月の計量日(この項の規定により電力量を計量する日をいう。以下同じ。)において、一般送配電事業者等の発電所、営業所、事務所その他の場所における電気の需要設備(発電用のボイラー、原子炉、タービン、発電機、燃料燃焼設備その他の発電のために直接使用される設備及び蓄電用の設備並びにこれらの設備の運転に直接必要な設備を除く。)において前回の計量日における計量の時(新たに使用を開始した当該需要設備において使用した電気に係る電源開発促進税の計算の基礎となる電力量を最初に計量する場合にあつては、当該需要設備において最初に電気の使用を開始する時とし、当該需要設備において使用した電気に係る前月分の電源開発促進税の計算の基礎となる電力量を次項の規定により計算している場合にあつては、当該電力量の計算期間の終了の日の経過する時とする。)から当該毎月の計量日における計量の時までの間に使用した電気につき、当該電気の電力量を計量するために設けられた電力量計により計量した電力量とする。 2 前項に規定する電気の需要設備において使用した電気の電力量の計量につき同項の規定によることが困難である場合における当該需要設備において使用した電気に係る同項の政令で定めるところにより計量した電力量は、毎月、前月の一定日の経過する時(当該需要設備において使用した電気に係る前月分の電源開発促進税の計算の基礎となる電力量を同項の規定により計量している場合にあつては、当該電力量の同項の規定による計量の時)からその月の一定日の経過する時までの間に当該需要設備において使用した電気につき、当該需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される当該需要設備の使用時間を基礎として計算した電力量とする。 3 前項に規定する前月の一定日又はその月の一定日は、前月又はその月の末日(同項の電気の需要設備において使用した電気に係る前月分又はその月分の電源開発促進税の計算の基礎となる電力量の計算期間の終了の日としてこれらの月分の法第七条第一項に規定する申告書により申告された日が、当該末日以外の日である場合にあつては、その申告された日)とする。