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国土利用計画法施行令昭和四十九年政令第三百八十七号

第3条

法第九条第十四項の政令で定める軽易な変更は、市町村の名称の変更、市町村の区域内の町若しくは字の区域の新設若しくは廃止若しくは区域若しくはその名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。