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国土利用計画法施行令昭和四十九年政令第三百八十七号

第18の6条(通常の経済活動)

法第二十七条の八第一項第二号ニ(2)及びホ(1)の政令で定める通常の経済活動は、債権の担保又は代物弁済とする。

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なし