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国土利用計画法施行令
昭和四十九年政令第三百八十七号
第19条
(使用及び収益を目的とする権利)
法第二十八条第一項の政令で定める使用及び収益を目的とする権利は、土地に関する地上権及び賃借権とする。
この条文が引く先
1
引用
国土利用計画法
第28条
(遊休土地である旨の通知)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国土利用計画法施行令
第10条
(物価の変動に応ずる修正率の算定の方法)
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