国土利用計画法施行令昭和四十九年政令第三百八十七号 第21条(遊休土地の買取りの協議を行う法人) 法第三十二条第一項の政令で定める法人は、第十四条に規定する法人(土地開発公社を除く。)並びに土地の造成及び処分の業務を主たる目的とする法人で国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体の出資がその資本金、基本金その他これに準ずるものの二分の一以上であるものとする。