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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則昭和四十九年総理府令第四十三号

第6条(異議の申出)

法第十五条第一項の規定により異議の申出をしようとする者は、異議申出書を防衛大臣に提出しなければならない。 2 前項の異議申出書の様式は、別記様式第二号のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし