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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則昭和四十九年総理府令第六十号

第12条(公害医療手帳の返還)

被認定者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その者又は戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、認定都道府県知事等に、速やかに、公害医療手帳を返還しなければならない。 一 認定疾病が治つたとき 二 死亡したとき 三 法第七条第一項又は第二項に規定する有効期間が満了したとき 四 認定都道府県知事等から認定の取消しを受けたとき

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なし