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民法
明治二十九年法律第八十九号
第869条
(委任及び親権の規定の準用)
第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。
この条文が引く先
2
準用
民法
第644条
(受任者の注意義務)
準用
民法
第830条
(第三者が無償で子に与えた財産の管理)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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