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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則昭和四十九年総理府令第六十号

第45条(証明書の様式)

法第百三十九条第二項及び法第百四十条第二項の証明書は、様式第二号によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし