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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則
昭和四十九年総理府令第六十号
第45条
(証明書の様式)
法第百三十九条第二項及び法第百四十条第二項の証明書は、様式第二号によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
公害健康被害の補償等に関する法律
第139条
(公害医療機関に対する報告の徴収等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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