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国土利用計画法施行規則昭和四十九年総理府令第七十二号

第3条(令第六条第七号の国土交通省令で定める場合)

国土利用計画法施行令(以下「令」という。)第六条第七号の国土交通省令で定める場合は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第一項第十三号又は第十四号の二に掲げる場合とする。

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なし