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国土利用計画法施行規則昭和四十九年総理府令第七十二号

第4条(許可申請書の記載事項)

法第十五条第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地の地目及び利用の現況 二 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三 土地に関する権利の移転又は設定に係る土地に建築物その他の工作物又は木竹(以下「工作物等」という。)が存するときは、次のイ又はロに掲げる工作物等の区分に応じ、それぞれ次のイ又はロに掲げる事項 イ 土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定をする工作物等 (1) 工作物等の種類及び概要 (2) 移転又は設定に係る工作物等に関する権利の種別及び内容 (3) 工作物等に関する権利の移転又は設定の予定対価の額 (4) 工作物等が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ロ イに掲げるもの以外の工作物等 (1) 工作物等の種類及び概要 (2) 工作物等の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 (3) 工作物等が所有権以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 四 土地に関する権利の移転又は設定後における土地の利用目的に係る土地が、法第二十三条第二項第一号イからハまでに規定する区域に応じ、それぞれ同号イからハまでに規定する面積以上のものであるときは、当該土地の利用に関する計画の概要

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なし