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国土利用計画法施行規則昭和四十九年総理府令第七十二号

第14条(基準日)

令第九条第一項の国土交通省令で定める一定の基準日は、七月一日(都道府県知事が指定する基準地にあつては、規制区域の指定の公告の日の属する年に限り、当該公告の日)とする。

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なし