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国土利用計画法施行規則昭和四十九年総理府令第七十二号

第19条(買取り請求)

法第十九条第一項の規定による買取り請求は、別記様式第二による請求書の正本及び副本を提出してしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし