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国土利用計画法施行規則昭和四十九年総理府令第七十二号

第20の2条(公表)

法第二十四条第一項に規定する公表は、土地利用に関する計画又は当該計画を定め、若しくは変更した旨を官報に掲載して(地方公共団体にあつては、条例の公布と同一の方法により)行われ、かつ、当該計画を事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかれるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし