国土利用計画法施行規則昭和四十九年総理府令第七十二号
第21の5条(令第十八条の九第七号の国土交通省令で定める事項)
令第十八条の九第七号の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる工作物等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項とする。 一 土地売買等の契約と併せて権利の移転又は設定をした工作物等 イ 工作物等の種類及び概要 ロ 移転又は設定に係る工作物等に関する権利の種別及び内容 ハ 工作物等に関する権利の移転又は設定の対価の額 ニ 工作物等が移転又は設定に係る権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容 二 前号に掲げるもの以外の工作物等 イ 工作物等の種類及び概要 ロ 工作物等が所有権以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容