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財政融資資金出納及び計算整理規則昭和四十九年大蔵省令第二十二号

第3条(指定店の指定及び変更の通知)

財務局長(福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)又は財務事務所長(小樽出張所長及び北見出張所長を含む。以下同じ。)(以下「財務局長等」という。)は、管理運用規則第三十八条第三項の規定により、指定店の指定又は変更の承認が行われた場合には、当該指定店(変更の場合にあつては変更後の指定店)を統轄する日本銀行統轄店に対して財政融資資金指定店指定通知書又は財政融資資金指定店変更通知書を送付するものとする。

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なし