財政融資資金出納及び計算整理規則昭和四十九年大蔵省令第二十二号
第6条(有価証券への運用に関する資金の交付)
理財局長は、日本銀行に前条第一項の手続をさせようとする場合には、財政融資資金有価証券運用指図書を日本銀行本店に送付したうえ、財務大臣が別に定める書式による国庫金振替書(第三十二条第六項を除く。)を作成し、これを日本銀行本店に交付し、又は送信するものとする。 この場合において、国庫金振替書を作成する日に二口以上の運用先があり、かつ、運用日を同じくする場合には、これを一口にまとめて国庫金振替書を作成することができる。
2 前項の国庫金振替書には、次の区分により当該各区分に該当する振替先、払出科目及び受入科目を記載するものとする。 区分 振替先 払出科目 受入科目 当該有価証券の元金に相当する部分 日本銀行 財政融資資金・財政融資資金有価証券 財政融資資金・財政融資資金運用資金 当該有価証券の買入れに際し支払う経過利子に相当する部分 財政融資資金・財政融資資金購入証券経過利子