財政融資資金出納及び計算整理規則昭和四十九年大蔵省令第二十二号 第20条(納入告知書の分割による納付書の送付) 歳入徴収官等は、第十八条の規定により作成した納入告知書を発した後、納入者から当該納入告知書に記載されている金額を分割して納付するため納付書の交付の請求があつた場合には、分割後の金額についてそれぞれ納付書を作成し、これを納入者に送付する。 ただし、一契約に基づき徴収すべき貸付金の利子の金額については、これを分割することはできない。