HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
財政融資資金出納及び計算整理規則昭和四十九年大蔵省令第二十二号

第21条(督促)

理財局長は、貸付金の元金、帰属貸付金の元利金又は貸付有価証券について納付期限又は返済期限を過ぎてなお納入者が完納しない場合には、納入者に対し完納すべき旨の督促をするものとする。 2 前項又は歳入徴収官事務規程第二十一条の規定により、理財局長又は歳入徴収官等が貸付金の元金、帰属貸付金の元利金、貸付有価証券又は利子若しくは貸付料について行う督促は、財務大臣が別に定める書式による督促状により行うものとする。

この条文が引く先 0

なし