財政融資資金出納及び計算整理規則昭和四十九年大蔵省令第二十二号
第23条(元利金受入内訳書の登記)
理財局長等は、日本銀行出納規則第七条第二項の規定により指定店からその受入れに係る貸付金の元金又は帰属貸付金の元利金について財政融資資金貸付金元金受入済通知書又は元利金受入済通知書の送付を受けた場合、第二十一条の二の規定により理財局長から財政融資資金貸付金元金受入済通知書又は元利金受入済通知書の送付を受けた旨の通知を受けた場合、前条第一項の規定により歳入徴収官等から貸付金の利子について領収済通知書を添えて財政融資資金運用利殖金領収済額集計表の回付を受けた場合、又は前条第三項の規定により歳入徴収官等から徴収決定外誤納として調査決定をした金額について還付済となつた旨の通知を受けた場合には、直ちに当該通知書、集計表又は還付済の通知により、貸付金の元利金又は帰属貸付金の元利金の受入れについて必要な事項を財政融資資金貸付金元利金受入内訳書又は帰属貸付金元利金受入内訳書に登記するとともに、歳入徴収官等から回付を受けた当該財政融資資金運用利殖金領収済額集計表を確認し、これを当該歳入徴収官等に返付するものとする。
2 理財局長は、日本銀行出納規則第三条第六項又は同規則第十条第二項の規定により指定店から振替済書の送付又は送信を受けた場合には、直ちに当該振替済書その他の関係書類により、受入年月日、受入済額その他必要な事項を財政融資資金所有有価証券元利金受入内訳書に登記するものとする。