財政融資資金出納及び計算整理規則昭和四十九年大蔵省令第二十二号
第37条(有価証券の受払い及び管理)
理財局長は、財政融資資金を有価証券に運用する場合に有価証券の発行者若しくは所有者、登録機関又は取扱金融商品取引業者等(管理運用規則第四十九条第一項に規定する取扱金融商品取引業者等をいう。)から提出される有価証券を指定店に受け入れさせ、これを日本銀行本店に保管させるとともに、当該有価証券に係る寄託書(政府所有有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第七号)第一号書式に準ずる。)を同店に作成させるものとする。
2 理財局長は、前項の規定により日本銀行本店に保管させた有価証券の引渡しを要する場合には、日本銀行本店において作成する政府所有有価証券払戻書により引渡しの手続をさせるものとする。
3 理財局長は、財政融資資金を有価証券に運用する場合において、当該有価証券がその権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合には、日本銀行本店に同法の定めるところにより管理させるものとする。
4 財政融資資金を特別会計に関する法律第六十六条第一項第一号に規定する信託受益権又は同項第二号に規定する資産対応証券に運用する場合には、第一項及び第三項の規定は、適用しないことができる。