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戸籍法
昭和二十二年法律第二百二十四号
第68条
民法第七百九十七条の規定によつて縁組の承諾をする場合には、届出は、その承諾をする者がこれをしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
戸籍法
第37条
引用
戸籍法
第114条
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