日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則昭和四十九年大蔵省令第二十三号 第11条(損失金の処理) 出納規則第二十六条第一項の規定により、財政融資資金の損失の処理をするため理財局長から国庫金振替書の交付又は送信を受けた日本銀行本店は、当該国庫金振替書の指定により振替の手続をし、振替済書を理財局長に送付し、又は送信し、振替済通知書を理財局長に送付するものとする。