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日本銀行財政融資資金出納及び計算整理規則昭和四十九年大蔵省令第二十三号

第20条(有価証券の受払いの通知)

日本銀行本店は、第十六条又は前二条の規定により有価証券について保管又は引渡し若しくは貸付けをした場合にあつては財政融資資金所有有価証券受払通知書を理財局長に送付するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし