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戸籍法
昭和二十二年法律第二百二十四号
第72条
民法第八百十一条第六項の規定によつて離縁をする場合には、生存当事者だけで、その届出をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
戸籍法
第37条
引用
戸籍法
第114条
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