財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則昭和四十九年大蔵省令第四十二号 第4の2条(貸付けの決定通知等) 財務大臣は、前条第一項の借入れの申込みを受けた場合において、前二条の規定により法人等から提出を受けた書類に基づいて、貸付けを行うことを決定したときはその旨、貸付額、貸付日その他の事項を財政融資資金貸付通知書により、貸付けを行わないことを決定したときはその旨を、当該申込みを行つた法人等に通知する。