財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則昭和四十九年大蔵省令第四十二号
第5の3条(応募又は引受けに係る資金の交付)
法人等は、前条第一項の応募又は引受けを行う旨の通知を受けた場合には、当該通知に係る資金の交付を受けるため、当該通知により指定された代金払込期日に、日本銀行本店に当該通知に係る国債等を提出するものとする。 ただし、前条第二項の規定により登録請求書の送付を受けた法人等にあつては、登録機関(日本銀行をいう。以下同じ。)に当該登録請求書に係る手続をさせるとともに、当該手続が完了した後遅滞なく登録済通知書(国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第四十一条に規定する登録済通知書をいう。以下同じ。)を日本銀行本店に提出させるものとする。
2 法人等は、前項の場合において、当該通知に係る国債等がその権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものである場合には、振替法第九十二条第一項又は第百二十条若しくは第百二十七条の規定により準用する第六十九条第一項の規定による通知を行うものとする。