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財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則昭和四十九年大蔵省令第四十二号

第11の2条(法令の規定による地方公共団体への債務の承継)

法令の規定により、法人等が貸付けを受けた本省資金に係る債務を地方公共団体が承継した場合には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める法人等又は地方公共団体は、速やかに財政融資資金債務承継通知書を財務大臣に提出するものとする。 一 承継により債務を免れた法人等(以下本条において「旧法人等」という。)が消滅又は解散した場合 承継により債務を負担した地方公共団体(以下本条において「新地方公共団体」という。) 二 旧法人等が存続する場合 新地方公共団体と連署のうえ旧法人等 2 財務大臣は、前項の規定により財政融資資金債務承継通知書の提出を受けたときは、新地方公共団体に対し財政融資資金借用証書提出請求書を送付する。 ただし、前項に規定する承継が債務の一部に係るものである場合には、新地方公共団体に対し財政融資資金借用証書提出請求書を送付するほか、旧法人等に対し追証書提出請求書を送付する。 3 新地方公共団体又は旧法人等は、前項の規定により借用証書等提出請求書の送付を受けたときは、当該借用証書等提出請求書に指定された財務大臣が別に定める書式による財政融資資金地方長期資金等借用証書若しくは財政融資資金地方短期資金借用証書(第十二条の二、第三十九条及び第四十条において「地方資金借用証書」という。)又は追証書を財務大臣に提出するものとする。

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なし