財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則昭和四十九年大蔵省令第四十二号
第12条(他の法人等による債務の引受け)
法人等が運用を受けた本省資金に係る債務を他の法人等が債務の引受けにより承継しようとする場合には、当該承継により債務を免れる法人等(以下本条において「旧法人等」という。)は、当該承継により債務を負担する法人等(以下本条において「新法人等」という。)と連署のうえ、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金債務承継承認申請書を財務大臣に提出するものとする。
2 財務大臣は、旧法人等及び新法人等に対し、前項の規定により旧法人等から提出を受けた財政融資資金債務承継承認申請書の記載事項が適当であると認めた場合には財政融資資金債務承継承認通知書を送付し、当該記載事項が適当でないと認めた場合にはその旨を通知するとともに、承認した債務承継が有価証券に係るものである場合には、日本銀行本店に対し債務承継を承認した旨を通知する。
3 新法人等又は旧法人等は、新法人等に承継される債務が貸付けに係るものである場合において、前項の規定により財政融資資金債務承継承認通知書の送付を受けたときは、当該財政融資資金債務承継承認通知書に指定されている本省資金借用証書又は追証書を財務大臣に提出するものとする。