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戸籍法
昭和二十二年法律第二百二十四号
第74条
婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 一 夫婦が称する氏 二 その他法務省令で定める事項
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
戸籍法
第37条
引用
戸籍法
第114条
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