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戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号

第76条

離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 一 親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名 二 その他法務省令で定める事項

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なし

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