戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号 第76条 離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 一 親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名 二 その他法務省令で定める事項