HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則昭和四十九年大蔵省令第四十二号

第42の5条(特定納付による帰属貸付金に係る元利金の支払手続)

法人等又は地方公共団体は、帰属貸付金について法令又は約定による元利金の支払を、特定納付によりしようとする場合には、前条の規定にかかわらず、当該法人等又は地方公共団体の名称、支払をしようとする日、支払をしようとする金額その他必要な事項を、支払をしようとする日の二十五営業日前までに財務大臣に届け出るものとする。 2 前項の届出を受けた財務大臣は、出納規則第十一条第一項の規定に基づき帰属貸付金元利金受入内訳書を作成したときは、受け入れようとする帰属貸付金の元利金に係る納付情報を当該届出を行つた法人等又は地方公共団体に通知するものとする。 3 前項の規定により納付情報の送付を受けた法人等又は地方公共団体は、当該納付情報により、支払日に現金を日本銀行代理店又は歳入代理店に払い込むものとする。

この条文が引く先 0

なし