財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則昭和四十九年大蔵省令第四十二号
第44条(繰上償還及び有価証券の買戻し)
財務大臣は、証書貸付の方法により貸付けた財政融資資金について繰上償還をさせる必要があると認めた場合には、法人等又は地方公共団体に対し、理由を明らかにして繰上償還を命ずることができる。
2 前項の場合を除くほか、法人等又は地方公共団体は、証書貸付の方法により貸付けを受けた財政融資資金の繰上償還をしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金借入金繰上償還承認申請書を財務大臣に提出するものとする。
3 有価証券の発行者等は、財政融資資金所有の有価証券を繰上償還又は買戻しをしようとする場合には、財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券繰上償還承認申請書又は財政融資資金所有有価証券買戻承認申請書を財務大臣に提出するものとする。 ただし、当該有価証券について繰上償還又は買戻期日が約定により定められている場合、買戻期日を財務大臣が指定した場合又は日本銀行が買戻す場合にあつては、財政融資資金所有有価証券繰上償還承認申請書又は財政融資資金所有有価証券買戻承認申請書の提出は要しない。
4 財務大臣は、前二項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
5 財務大臣は、第二項の規定により法人等又は地方公共団体から提出を受けた書類に基づいて、適当であると認めた場合には財務大臣が別に定める書式による財政融資資金貸付金繰上償還承認通知書により、適当でないと認めた場合にはその旨を当該法人等又は地方公共団体に通知する。
6 財務大臣は、第三項の規定により有価証券の発行者等から提出を受けた書類に基づいて、適当であると認めた場合には財務大臣が別に定める書式による財政融資資金所有有価証券繰上償還承認通知書又は財政融資資金所有有価証券売却決定通知書により当該有価証券の発行者等及び日本銀行本店に、適当でないと認めた場合にはその旨を当該有価証券の発行者等に通知する。