大学院設置基準昭和四十九年文部省令第二十八号 第2条(大学院の課程) 大学院における課程は、修士課程、博士課程及び専門職学位課程(学校教育法第九十九条第二項の専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)とする。 2 大学院には、修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くものとする。