HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
大学院設置基準昭和四十九年文部省令第二十八号

第5条(研究科)

研究科は、専門分野に応じて、教育研究上の目的から組織されるものであつて、専攻の種類及び数、教育研究実施組織、教員数その他が大学院の基本となる組織として適当な規模内容を有すると認められるものとする。

この条文が引く先 0

なし