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大学院設置基準
昭和四十九年文部省令第二十八号
第20条
(機械、器具等)
大学院には、研究科又は専攻の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
大学院設置基準
第34条
(共同教育課程を編成する専攻に係る施設及び設備)
引用
大学院設置基準
第41条
(国際連携専攻に係る施設及び設備)
引用
大学院設置基準
第41の5条
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携専攻に係る施設及び設備)
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