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大学院設置基準
昭和四十九年文部省令第二十八号
第22条
(学部等の施設及び設備の共用)
大学院は、教育研究上支障を生じない場合には、学部、大学附置の研究所等の施設及び設備を共用することができる。
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この条文を準用・引用する条文
1
準用
大学院設置基準
第15条
(大学設置基準の準用)
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