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大学院設置基準昭和四十九年文部省令第二十八号

第22の3条(教育研究環境の整備)

大学院は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。

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なし