大学院設置基準昭和四十九年文部省令第二十八号 第22の4条(研究科等の名称) 研究科及び専攻(以下「研究科等」という。)の名称は、研究科等として適当であるとともに、当該研究科等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。