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大学院設置基準昭和四十九年文部省令第二十八号

第22の4条(研究科等の名称)

研究科及び専攻(以下「研究科等」という。)の名称は、研究科等として適当であるとともに、当該研究科等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。

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なし