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大学院設置基準
昭和四十九年文部省令第二十八号
第23の2条
独立大学院は、共同教育課程及び国際連携教育課程のみを編成することはできない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
大学院設置基準
第15条
(大学設置基準の準用)
引用
大学院設置基準
第7の2条
(複数の大学が協力して教育研究を行う研究科)
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