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大学院設置基準
昭和四十九年文部省令第二十八号
第25条
(通信教育を行う課程)
大学院には、通信教育を行う修士課程、博士課程及び専門職学位課程のうち二以上を併せ置き、又はそのいずれかを置くことができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
大学院設置基準
第15条
(大学設置基準の準用)
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