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大学院設置基準
昭和四十九年文部省令第二十八号
第30条
(添削等のための組織等)
通信教育を行う課程を置く大学院は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
大学院設置基準
第15条
(大学設置基準の準用)
準用
大学院設置基準
第18条
(大学院における在学期間の短縮)
準用
大学院設置基準
第33条
(共同教育課程に係る修了要件)
準用
大学院設置基準
第39条
(国際連携専攻に係る修了要件)
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