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大学院設置基準昭和四十九年文部省令第二十八号

第36条(国際連携教育課程の編成)

国際連携専攻を設ける大学院は、第十一条第一項の規定にかかわらず、国際連携専攻において連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学院(以下「連携外国大学院」という。)が開設する授業科目を当該大学院の教育課程の一部とみなして、当該連携外国大学院と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成するものとする。 2 国際連携専攻を設ける大学院は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国大学院と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。