大学院設置基準昭和四十九年文部省令第二十八号
第41の3条(国際連携専攻を設ける二以上の大学院が国際連携専攻において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)
前条の場合(以下この章において「共同国際連携教育課程の場合」という。)にあつては、当該二以上の大学院は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該二以上の大学院のうち一の大学院が開設する授業科目を、当該二以上の大学院のうち他の大学院の国際連携教育課程の一部とみなして、それぞれの大学院ごとに同一内容の国際連携教育課程を編成するものとする。