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大学院設置基準
昭和四十九年文部省令第二十八号
第45条
(外国に設ける組織)
大学院を置く大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に研究科、専攻その他の組織を設けることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
大学院設置基準
第10条
引用
大学院設置基準
第15条
(大学設置基準の準用)
引用
大学院設置基準
第30の2条
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