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有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則昭和四十九年厚生省令第三十四号

第2条

法第四条第二項の規定により指定する家庭用品は、別表第二の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表の基準の欄に掲げるとおりとする。

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なし