経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令昭和四十九年通商産業省令第十八号 第39条(聴聞の参考人) 聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。