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経済産業省関係特定製品の技術上の基準等に関する省令昭和四十九年通商産業省令第十八号

第44条(聴聞事務補助者)

主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。 2 行政手続法第十九条第二項の規定は、聴聞事務補助者について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし